債務整理

  • ・返しても返しても借金が減らない……
  • ・収入のほとんどが、借金の返済で無くなってしまう……
  • ・業者から毎日のように電話がかかってきて、とうとう家にまで取り立てに来た……
  • ・消費者金融からの借金のほか、住宅ローンも残っているが、なんとか家だけは守りたい……

借金問題で困っている方、自分一人で悩みを抱え込まないでください。司法書士は、借金問題を解決する専門家です。借金の返済が困難になってしまった方につき、様々な法的手続を利用して問題を解決し、その生活の再建をお手伝いいたします。

司法書士に依頼するとどうなるのか?

1.貸金業者からの取り立ての停止

司法書士に債務整理手続を依頼すると、まず、貸金業者に対し、司法書士が介入する旨の通知を送ります。業者は、この通知を受けると、借主本人に対し直接の取り立てをすることが禁止され、その後は司法書士を相手に話をするしかなくなります(貸金業法第21条第9号による)。 また、手続が進行するまで、一時的に借金の返済もストップします。

借金問題を抱えた方は、しばしば借金のことで頭がいっぱいで、正常な判断が難しくなっている場合があります。司法書士に依頼することで、いったん冷却期間をおき、落ち着いて自分の生活を振り返ることができます。

2.債権債務の調査

借金問題を解決する前提として、貸金業者との間でどれぐらい金銭の貸し借りを繰り返し、現在借金の残額がいくらあるのかを、正確に把握することが必要になります。

しかしながら、貸金業者との契約書や伝票などが、借主の手元にすべてきちんと保管されていることは少なく、逆に、家族に知られたくないなどの理由で、それらの資料を処分してしまっているケースもあります。

そこで、貸金業者との取引内容が不明な場合には、各貸金業者のコンピュータに保存してある取引履歴を、調査のために開示するよう司法書士の名で請求し、それを元に借金の状況を把握することになります。

3.借金の減額(利息制限法に基づく引直し計算)

我が国では利息制限法という法律があり、借金をしたときの金利は、最高でも年利20%までと定められています。これを超える高い金利は、利息制限法違反として無効になります。

しかしながら、多くの貸金業者は、これまで、利息制限法の上限利率を超える年利29%前後で貸付を行ってきました。これは、利息制限法違反の無効な金利であっても、出資法という法律で定められた年利29.2%という利率さえ超えなければ、刑事罰の対象とはならなかったためです。

この、「利息制限法の上限金利を超えるため無効ではあるが、刑事罰の対象とはならない金利」のことを、一般的にグレーゾーン金利と呼びます。(厳密には、グレーゾーン金利は、貸金業者が一定の条件を満たした場合にだけ、有効な金利として扱われます。しかし、そのような条件を満たす業者は、ほとんど存在しませんでした。)

債務整理グレーゾーン金利は、刑事罰が科されないというだけで、あくまでも無効な金利です。そのため、多くの方は、本来は支払う必要の無かったお金を支払い続けてきたことになります。そこで、貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法上の適法な金利に基づいて返済を行った場合にどうなるのかを計算します(利息制限法に基づく引直し計算)。

この、本来支払うべき金額と実際に支払った金額との差額が、利息を超えた元本への支払いとみなされるため、長期間にわたり高い金利での支払いを続けていた場合などには、借金が大幅に減ることがあります。

4.方針の決定

調査の結果、本当はいくら支払わなければいけないのかが確定したら、相談の上、今後の方針を決定します。

債務が残る場合の解決手段としては、次に掲げるように、任意整理、個人再生、自己破産などの各種手続が存在します。

一方、貸金業者との取引期間が10年を超えるような長期にわたる場合、本来は支払う必要の無かった違法な利息の支払いも多額に及ぶため、利息制限法に基づく引直し計算を行ってみると、借金が減額されるだけでなく、残額が0になることや、それを超えて相手業者への払い過ぎになっていることすらあります。この場合、逆に、払い過ぎたお金を貸金業者から取り戻す手続きを行うことになります(過払い金返還請求)。

債務が残る場合の手段

1.任意整理

債務が残る場合のもっとも基本的な手続きで、司法書士が依頼者の代わりに、債権者と返済について交渉を行うことを指します。依頼者の収入と残債務の額を考慮に入れ、分割払いなどの返済可能な計画を作成し、交渉での合意を目指します。

裁判所等の公的な機関を介さない任意の手続きであるため、すべての債権者を相手にせず、車のローンの支払いだけ対象から外すなど、柔軟な対応が可能なのが特徴です。

借金の残額が返済可能な範囲に留まり、依頼人に返済の意思があるときに用いられます。

2.個人再生

借金の返済が不可能になる恐れがあるとき、裁判所を利用して、借金の額を一部カットしてもらう手続きです。ケースにもよりますが、借金の額が5分の1(最低100万円)まで減額されます。

自己破産とは異なり、住宅ローンを抱えているときに、認可決定が下りれば自宅を手放さないで済む場合があることが特徴です。

継続的な収入があり、減額さえすれば返済が可能と見込まれるときに用いられます

3.自己破産

借金の返済が不可能になったときに、裁判所を利用して、借金の額を0にして、再出発を図る手続きです。 世間で想像されているほど不利益はなく、住民票や戸籍に記載されることもありません。会社等に知られることも原則としてなく、また、家族や子供に影響を及ぼすこともありません。

ただし、マイホーム等の主な財産は処分することになり、また、借金をした理由によっては、借金の額が0にならないケースもあります。

過払い金返還請求

貸金業者との取引期間が長期にわたる場合、本来は支払う必要の無かった違法な利息の支払いも多額に及ぶため、利息制限法に基づく引直し計算を行ってみると、借金が減額されるだけでなく、残額が0になることや、それを超えて相手業者への払い過ぎになっていることすらあります。この場合、逆に、払い過ぎたお金を貸金業者から取り戻す手続きを行うことになります。

貸金業者によっては、話し合いのみで返還に応じてくるところもありますが、過払い金の1割や2割程度しか返せないとの返答をしてくる業者もあります。そのような場合、依頼者と相談の上ですが、業者を相手取り、過払い金返還のための裁判を起こすこともあります。過払い金の金額があまり高額にならない分には、司法書士が代理人となって、裁判所での手続きをすべて代わりに行うこともできます。