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会社に関する登記とは
会社は、法令で定められた一定の手続きを経た後、設立登記をすることによって成立します。その後も、会社の様々な事項に変更が生じたら、そのつど変更登記を行って、登記簿に反映することが必要となります。
- 具体的には……
- ・ その会社の社名(商号)や所在地(本店)
- ・ その会社の役員や、代表取締役は誰であるか
- ・ 役員が交代したり、社名が変更されたのはいつ、どんな原因によるものか
といった事項が、登記簿に記載されます。
なお、株式会社においては、登記事項に変更が生じたら、一定の期間内に速やかに変更登記を行うことが法令上定められており、期間を過ぎても登記がなされないと、罰金を科されることがあります。
司法書士の役割
会社を設立する際は、商号、本店、目的、役員、出資する財産の額、決算期など、様々な事項を決める必要があります。また、定款をはじめ、様々な書類の提出も必要となります。
これらの事項は、すべて、法令に定められた手続きを経て、法令に則った内容のものでなければなりません。これは、会社の設立後、役員変更や資本の増強を行うときも同じです。
とりわけ平成18年に会社法が施行され、これらの手続きも従来とは大きく様変わりしました。司法書士は、会社法の専門家として、提出書類の作成や登記の申請を代理し、さらに手続きの前提となる法律に関する適切なアドバイスを行います。
登記が必要になるケース
次のような場合に、商業登記が必要になります。
- ・ 会社を設立するとき
- ・ 会社の社名や住所を変更するとき
- ・ 取締役や監査役などの役員を変更するとき
※ 会社の役員には一定の任期があります。同じ人がずっと役員を続ける場合でも、任期切れで退任した人をもう一度選び直すという形式になるため、そのつど登記が必要となります。 - ・ 代表取締役の住所を変更するとき
※ 会社の社長が引越しをしたのに、登記を忘れていて、罰金を支払わなければならないケースがあります。ご注意ください。 - ・ 新しく株式を発行するとき
- ・ 合併や会社分割などの組織再編を行うとき
- ・ 会社を解散するとき