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相続・遺言

相続とはどういうものか

ある人が亡くなった際、亡くなった人の財産を、その方の配偶者や血のつながりのある親族が承継することを相続と言います。

財産を受け継ぐ人(相続人)が誰であり、それぞれの相続人がどのような割合でもらえるのかは、法令によって定められていますが、相続人間の話し合いにより、誰がどの財産をもらうかを決めることもできます(遺産分割協議)

また、自分が死んだときに備えて、自分の財産をどのように処分してもらいたいか、あらかじめ書面で明らかにしておくこともできます(遺言)

相続に関する注意点

1.借金の相続
相続される財産は、亡くなった方の「一切の権利義務」です。すなわち、プラスの財産だけではなく、借金や負債などのマイナスの財産も相続の対象になります。
相続財産につき、預貯金や不動産といったプラス財産より、借金などマイナス財産の方が多い場合には、相続人は、自分の責任ではない借金で苦しむことになってしまいます。そこで、このような場合、相続を放棄することができます。
相続放棄は、原則として3か月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、借金を含めて自動的に相続したことになってしまいます。
2.逆相続
一般的に相続というものは、親から子へ、子から孫へと、代を重ねて行われるイメージがあります。しかし、亡くなった方に子供がおらず、その方の親がまだお元気な場合、通常とは逆に、子から親への相続が行われます。ケースによっては、祖父母や兄弟姉妹、甥や姪などが相続人となることもあります。
その結果、普段は親戚付き合いもしていない遠縁の親族が亡くなったとき、思いがけない借金を相続してしまうようなケースがあります。

相続登記の必要性

相続財産の中に土地や建物などの不動産が存在するとき、それを相続した方の名義へと変更することになります(相続登記)。

相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、亡くなられた方の名義のまま放置しておくと、後々トラブルの原因となりかねません。

具体的には……

  • 戸籍等の相続登記に必要な書類が、保管期間を過ぎて廃棄されてしまうことがあります
  • 相続人となった方が代替わりしてしまい、結果として、最終的な相続人が何十人にも増えて、話し合いがつかなくなってしまう恐れがあります

とりわけ、いずれ古くなり倒壊して無くなってしまう建物とは違い、土地は、永久に無くならないものですから、なるべく早く相続登記をすることをおすすめ致します。

司法書士の役割

司法書士は、相続登記の申請を中心に、相続手続きの専門家として、相続全般につきお客様をサポート致します。

具体的には……

相続に関する、裁判所提出書類の作成
※ 相続放棄をする際の「相続放棄申述書」や、未成年者を交えて遺産分割協議をする際の「特別代理人の選任申立書」など
戸籍、除籍、原戸籍等の必要書類の収集
※ 亡くなられた方の出生から死亡までをたどることができる、すべての戸籍等が必要となります。その収集の過程で、法定相続人が誰であるか、ほかに隠れた相続人がいないか等の調査も行います。
遺産分割協議書、相続分譲渡証書等の提出書類の作成
※ これらの書類は、亡くなった方名義の預金通帳の解約等の際もご利用になれます。
登記申請の代理

といった事柄が、司法書士の役割となります。

遺言とはどういうものか

遺言とは、自分が死んだときに備えて、財産の処分方法や、子の認知等の一定の事項につき、自分の意志をあらかじめ書面で残すものです。

自分の死後に、自分がどのようにしてほしいのかという意志を明らかにしておくことで、相続人の間での遺産を巡るトラブルを、最小限に止めることが期待できます。

遺言に関する注意点

1.遺言の形式
遺言は、法令によって厳格に形式が定められています。その形式に外れていると、法的な効果が生じません。たとえば、
  ・ ワープロやパソコンを使って記述した遺言
  ・ 録音テープやビデオによる遺言
などは、一見すると有効そうですが、法的には意味がないものとなります。
遺言書を作成する際は、専門家に意見を聞いて、確実で安心なものを作るべきでしょう。
2.遺留分
亡くなられた方の配偶者や子供は、通常、財産を相続できることを期待しています。そこで、これら兄弟姉妹以外の相続人には、遺言によっても奪われない、一定割合の相続財産の取得が保証されています。これを「遺留分」と言います。
遺留分を一切考慮せず「全財産を長男に相続させる」といった遺言を行うと、次男以下の財産をもらえなかった相続人から、遺留分に基づく文句が出され、かえってトラブルになってしまうことがあります。
上記のような「全財産を長男に相続させる」遺言を行う際は、次男以下にもある程度の財産を与えるようにするか、あるいは、全財産を長男に相続させる理由を遺言書の中できちんと説明して、感情的な反発を抑えるなど、他の相続人の遺留分にも配慮する必要があります。

司法書士の役割

遺言書の作成において、司法書士は相続に関する法律の専門家として、その方の意志が死後に最大限尊重されるよう、適切なアドバイスを行います。

必要に応じて、遺言執行者への就任も行います。